Page 284 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼育児・介護休業法改正 Jo 25/1/4(土) 9:55 ┣Re:育児・介護休業法改正 すぎまろ 25/1/4(土) 13:12 ┣Re:育児・介護休業法改正 しん 25/1/4(土) 14:15 ┃ ┗柔軟な働き方を実現するための措置 しん 25/1/4(土) 16:44 ┃ ┣Re:柔軟な働き方を実現するための措置 HIDE 25/1/4(土) 16:53 ┃ ┗Re:柔軟な働き方を実現するための措置 風 25/1/6(月) 9:34 ┣Re:育児・介護休業法改正 HIDE 25/1/4(土) 16:50 ┗Re:育児・介護休業法改正 風 25/1/6(月) 9:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 育児・介護休業法改正 ■名前 : Jo ■日付 : 25/1/4(土) 9:55 -------------------------------------------------------------------------
またまた改正です。 これって公務員のための改正なんじゃないか? って思えます。 人材不足の事業所では対応するのがなかなか困難に。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html |
>またまた改正です。 >これって公務員のための改正なんじゃないか? >って思えます。 情報ありがとうございます。 これって、育休の規則等に反映しなければならないのですかね? いちいち改正するのは面倒。(T-T) |
▼Joさん: >またまた改正です。 >これって公務員のための改正なんじゃないか? >って思えます。 >人材不足の事業所では対応するのがなかなか困難に。 >https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 複数職員に取得申請されると大変になるなあ。 簡易版規則例(令和7年4月1日、10月1日施行対応版)がありますね。 面倒だなあ(^^;) |
第10条(柔軟な働き方を実現するための措置) 1 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(対象従業員)は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか1つの措置を選択して受けることができる。 一 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 二 テレワーク 4 1の二に定めるテレワークの措置内容及び申出については、次のとおりとする。 一 対象従業員は、本人の希望により、1月につき10日を限度としてテレワークを行うことができる。 二 テレワークは、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して実施することができるものとする。 三 テレワークの実施場所は、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社の認めた場所に限る。)とする。 四 テレワークを行う者は、原則として勤務予定の2営業日前までに、テレワーク申出書により所属長に申し出なければならない。 とありますが、必要あるんでしょうかねえ。 保育士のテレワークの仕事内容 保育士が在宅勤務でできる作業には、以下のようなものが挙げられます。 1.製作物の作成や活動の準備 2.書類作成 3.実技の練習 4.園からの課題の作成 5.オンライン会議やミーティング 6.保護者・子どもへの対応 7.オンライン保育の準備 ん〜これで月10日も取得されたらたまりません。 いい方法はないものか。 |
▼しんさん: >保育士が在宅勤務でできる作業には、以下のようなものが挙げられます。 >1.製作物の作成や活動の準備 >2.書類作成 >3.実技の練習 >4.園からの課題の作成 >5.オンライン会議やミーティング >6.保護者・子どもへの対応 >7.オンライン保育の準備 > >ん〜これで月10日も取得されたらたまりません。 情報を有り難うございます。 職種によって、ほんと困りますねー。(T_T) |
▼しんさん: >ん〜これで月10日も取得されたらたまりません。 >いい方法はないものか。 改悪ですね^^; これをやれというなら、園長や事務員等も率先して取ろうと思います。 |
▼Joさん: >またまた改正です。 >これって公務員のための改正なんじゃないか? >って思えます。 >人材不足の事業所では対応するのがなかなか困難に。 ですよねー、職種で分けて欲しい。 >https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 情報を有り難うございます。 |
▼Joさん: >またまた改正です。 >これって公務員のための改正なんじゃないか? >って思えます。 >人材不足の事業所では対応するのがなかなか困難に。 情報ありがとうございます。 面倒ですね。 少子対策の観点からどれだけ意味がある改正なのか・・ |