Page 356 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼育児時短就業給付金(4月から) しん 25/2/27(木) 14:29 ┣Re:育児時短就業給付金(4月から) Jo 25/2/27(木) 14:37 ┣Re:育児時短就業給付金(4月から) HIDE 25/2/27(木) 17:52 ┣Re:育児時短就業給付金(4月から) 風 25/2/28(金) 12:46 ┗Re:育児時短就業給付金(4月から) すぎまろ 25/2/28(金) 16:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 育児時短就業給付金(4月から) ■名前 : しん ■日付 : 25/2/27(木) 14:29 -------------------------------------------------------------------------
| 育休明け職員から時間短縮で勤務したいと申し出があったら4月から対応しないといけないようです。適切な情報提供を行い、育児と仕事を両立しやすい職場環境をつくることが求められるとか、面倒だなあ。 |
| ▼しんさん: >育休明け職員から時間短縮で勤務したいと申し出があったら4月から対応しないといけないようです。適切な情報提供を行い、育児と仕事を両立しやすい職場環境をつくることが求められるとか、面倒だなあ。 面倒ですね。 積極的には教えない方が良かったりして(シー) あと、いつも話題になるけど旦那が育休(イクメン)してもいいのにと。。。 第9章 育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度) (育児短時間勤務) 第19条 1 3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。 所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。 2 本条第1項にかかわらず、日雇従業員及び1日の所定労働時間が6時間以下である従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。 3 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児短時間勤務申出書(社内様式11)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書(社内様式13)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。 4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。 5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。 |
| ▼しんさん: >育休明け職員から時間短縮で勤務したいと申し出があったら4月から対応しないといけないようです。適切な情報提供を行い、育児と仕事を両立しやすい職場環境をつくることが求められるとか、面倒だなあ。 雇用される側は嬉しいでしょうが、雇用する側は大変になってきましたねー!(T_T) |
| ▼しんさん: >育休明け職員から時間短縮で勤務したいと申し出があったら4月から対応しないといけないようです。適切な情報提供を行い、育児と仕事を両立しやすい職場環境をつくることが求められるとか、面倒だなあ。 規則1つにしても面倒なのが増えてますよね。 社労士と契約するのが当たり前の時代なのかもですね。 |
| >育休明け職員から時間短縮で勤務したいと申し出があったら4月から対応しないといけないようです。適切な情報提供を行い、育児と仕事を両立しやすい職場環境をつくることが求められるとか、面倒だなあ。 面倒ですね。 いろいろあり過ぎて、わからなくなりますね。 |