肖像権とか著作権とか言ってるけど昔の恋人が撮影した写真であってそれをレコード会社に権利があるってのはどうかと思いますけどねぇ。いわゆるグラビア写真集みたいにして出版してるのとは訳が違うような。
この問題に弁護士の橋下徹氏は
「歌手の著作権などを一括して持っている、というのは昔の芸能事務所の考え方。契約書があれば別だが、私的な写真の権利まで持っているとは思えない。権利を持っているならそれを公表すべき」と指摘。 さらに「購入した方は要注意です。これは権利侵害に問われる可能性がある」さらにヌード写真の著作権について「撮ったのがプロのカメラマンなら、カメラマンということになるが、この場合は本人に著作権があるのではないか。その場合、著作権人格権にひっかかるのでは」という見解を示した。