▼すぎまろさん:
>充実残高が、+1000万円!(゚Д゚)
>積立金もかなりあったので危惧はしていましたが、
>今回はクリアできなかったです(T-T)
>
>充実計画の作成、めっちゃ面倒そう(T-T)
>西澤さんに頼みます。
社会福祉法人において「社会福祉充実残額」がプラス(充実残額が存在する)になった場合、以下の対応が求められます。
1. 社会福祉充実計画の策定(原則必須)
社会福祉充実残額が1万円以上存在する場合、その額を将来の事業に再投下するための計画「社会福祉充実計画」を策定しなければなりません。
2. 計画の承認と提出
策定した計画は、所轄庁(都道府県や市など)に提出し、承認を受ける必要があります。この計画は、原則として5年以内に残額の全額を再投下する内容で作成します。
3. 残額の使途(再投下)
プラスとなった残額は、主に以下の用途に活用できます。
既存事業の充実: 施設の建替・修繕、利用者環境の改善など。
新規事業の開設: 地域ニーズを踏まえた新しいサービスの実施。
地域公益事業: 低所得者向けの生活支援など、社会福祉法人が行う公益的な活動。
4. 計画策定が不要な場合
算定した社会福祉充実残額がマイナス、または1万円未満の場合。
すでに実施している社会福祉充実計画に基づき、計画的に残額を費消している場合。
5. 提出期限
計算結果(算定シート)は、決算後の6月30日までに「計算書類」や「現況報告書」と併せて所轄庁へ提出する必要があります。
このように、社会福祉充実残額がプラスの場合は、計画的に地域福祉や施設運営の充実のために財産を再活用する手順を踏むことになります。
これがヒットしました。